2020-03-10 第201回国会 参議院 内閣委員会 第3号
また、そもそも金属アレルギーにならないようなセラミック、あるいはCAD・CAM冠を使うといったようなことも診療報酬上若干ずつ広がってきているのはありますが、もう今日詳しくやりませんけれども、大臼歯、奥から二番目の大臼歯に使えるようになったけれども、後ろが全部そろっていないといけないとか、一番後ろの大臼歯が四本そろっていないと駄目とか、ちょっと何か厳し過ぎる気がするんですね。
また、そもそも金属アレルギーにならないようなセラミック、あるいはCAD・CAM冠を使うといったようなことも診療報酬上若干ずつ広がってきているのはありますが、もう今日詳しくやりませんけれども、大臼歯、奥から二番目の大臼歯に使えるようになったけれども、後ろが全部そろっていないといけないとか、一番後ろの大臼歯が四本そろっていないと駄目とか、ちょっと何か厳し過ぎる気がするんですね。
また、今回の改定におきましては、金属の価格変動に影響されないCAD・CAM冠の適用拡大を行ったところでございます。 先生御指摘の金属価格の改定のあり方、現在は年に二回、半年に一遍、一定のルールのもとに改定するルールでございますけれども、こういった金属価格の改定のあり方等につきましては、今後、関係団体等の意見を踏まえながら検討してまいりたいというふうに考えております。
二十六年改定で、歯科の分野で、いわゆるCAD・CAM冠といって、白い歯が保険で収載されるようになりました。今回、大臼歯まで拡大される、大臼歯、奥歯、一番奥の大きい歯まで拡大されるということになりました。
その点で、御指摘のようにCAD・CAM冠、これはコンピューターを用いて設計をしたハイブリッドレジンのかぶせものということですが、これと硬質レジンジャケット冠につきまして、今回の改定で大臼歯まで拡大をしたわけでございます。
○政府参考人(唐澤剛君) 今先生御指摘のCAD・CAM冠ということで、コンピューター・エーデッド・デザイン、コンピューター・エーデッド・マニュファクチャリングということで、コンピューターを使用した支援設計・製造ユニットということで、補綴物を設計、製作するということでございますけれども、御指摘のように、平成二十六年度の診療報酬におきまして先進医療から保険導入されました。
したがいまして、今御指摘のあったCAD・CAM冠によりますプラスチックの大臼歯のかぶせもの、これを作るものが国民健康保険の保険適用になっておりませんので、したがいまして医療扶助の対象にはならないということにいたしております。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま申し上げましたように、生活保護の医療扶助の給付の対象にはなりませんけれども、例えば、これはどうしても必要だという保護の対象者の方がいらっしゃって、その方々が生活費のやりくりをして何とか捻出をするという場合に、これが禁止をされているわけではございませんので、そういったやりくりが可能であれば、こういったCAD・CAM冠の大臼歯のかぶせものも必ずしも排除されるわけではないということでございます
今後、診療報酬改定につきましては、二十六年度では新たに十三技術を歯科の分野で保険導入したところでございますけれども、今後とも、このCAD・CAM冠の御議論も踏まえまして、新たな医療技術の導入に努めてまいりたいと考えております。